後遺障害でお悩みの方のQ&A
後遺障害でお悩みの方のQ&A
Q医者から,症状固定になったので今後の治療費は私に直接請求すると言われました。今後は相手に治療費を払ってもらうことはできないのですか?
A
症状固定後は,自費で治療をすることになります。
交通事故の被害者の方は,お身体が治るように一生懸命治療をされます。
しかし,症状が一進一退になり,治療を継続しても症状の改善が見込めないと医師が判断すると,症状固定であると判断されます。
症状固定後は,被害者に賠償される内容も症状固定前とは異なり,残存した症状の治療費は後遺障害の治療になるため支払われず,事故の相手から治療費を払ってもらうことは基本的にはできません。
症状固定後の治療費は,被害者の方が自己負担となりますので,症状固定後にも治療が必要な場合には,後遺障害の治療として健康保険などを使いながら治療をすることになるのです。
そこで,症状固定をするタイミングは非常に重要になります。
Q後遺障害申請手続はどのようにすればよいですか?
A
まずは,主治医の先生に後遺障害診断書を書いてもらってください。
自賠責保険会社の決まった形式の書面がありますので,相手方の保険会社等から書面を取り寄せたうえで,必要な検査等をして記入をお願いします。
後遺障害診断書に,自分の訴えていた症状や検査の結果がきちんと記入されていれば,必要な書類や画像等と一緒に自賠責保険会社に後遺障害認定申請をします。
相手方の保険会社に後遺障害認定申請を任せる場合は事前認定となり,被害者自身が自賠責保険会社に請求する場合には被害者請求となります。
後遺障害認定は基本的には書面審査となりますので,どのような資料を提出するかで結果が左右されるようなケースもあります。